項目 | 小項目 | 年 | 内容 | 出典/参考資料 | 関連映像 |
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戦時中の勤労動員/就労規制(7) | 国民勤労動員令 | 1945年(S20) |
* 1945年(S20)3月6日公布、3月10日施行 老若男女の区別なく、決戦時の要員確保のために根こそぎ動員をめざす → 詳細は、項目「国民勤労動員令」参照 |
「日録20世紀 1945年」P13、P35、P42/「重訂 宮城県郷土史年表」P504 | |
戦時中の勤労動員/就労規制(1) | 国民職業能力申告令 | 1939年(S14) |
* 1939年(S14)年1月7日、公布 / 当初は、申告を義務づけられた特定の職種の技術者などが対象 * 1941年(S16)12月、改正(男子16~40歳未満 女子未婚者16~25歳未満が登録対象に) |
「週刊20世紀 1339年」P8~P9 | |
戦時中の勤労動員/就労規制(2) | 国民徴用令 | 1939年(S14)~1945年(S20) |
* 1939年(S14)7月8日、国民徴用令公布 戦時下の重要産業の労働力を確保するために、厚生大臣に対して強制的に人員を徴用できる権限を与えた / S16年以降は拡大、S18年からは、会社ぐるみ徴用も始まる → 詳細は、項目「国民徴用令(1)」参照 |
「週刊20世紀 1939年」P8~9、P25 など | |
戦時中の勤労動員/就労規制(3) | 学徒勤労動員/学徒勤労動員令 | 1938年(S13)開始/1944年(S19)強化 |
1937年(S12)7月の日中全面戦争開始以降、全国から青年男子が次々と戦地に出征、一方で軍需産業の拡大に伴い大量の労働力需要が生じた / 太平洋戦争末期には、老人と子ども以外の男子は徴兵や徴用で根こそぎ動員された / その労働力不足を補うため、1938年(S13)から始まった児童生徒学生たちの勤労動員が徐々に拡大、S19年以降は工場などへ通年動員化し、S20年3月に国民学校初等科(現在の小学校)以外の学校は授業停止となる * 1938年(S13)6月9日、文部省が「集団的勤労作業運動実施に関する件」を通牒 / この年から各学校で夏休みの勤労奉仕が義務付け * 1944年(S19)8月23日、学徒勤労令(国民学校高等科以上の生徒・学生が対象)も公布、即日施行 → 詳細は、項目「学徒勤労動員」へ |
「日本近現代史辞典」(東洋経済新報社)/「仙台市史特別編4 市民生活」P266~269『学都の戦時体制』 など | |
戦時中の勤労動員/就労規制(4) | 国民勤労報国協力令 | 1941年(S16) |
* 1941年(S16)11月22日公布、同年12月1日施行 男子14~40歳、独身女子14~25歳に勤労奉仕義務 / 学校・職場ごとに勤労報国隊が編成され、軍需工場、鉱山、農家などにおける無償労働に動員された |
岩波ブックレット「年表 昭和史年表」P18 | |
戦時中の勤労動員/就労規制(5) | 男子就業制限 | 1943年(S18) |
<戦時中の男子就業制限> * 1943年(S18)9月23日、閣議、国内必勝勤労対策決定 / 販売店員・出改札係・車掌など17職種の男子就業禁止、25歳未満の女子を勤労挺身隊として動員 |
岩波ブックレット「年表 昭和史年表」P20 | |
戦時中の勤労動員/就労規制(6) | 女子挺身勤労令 | 1944年(S19) |
働き盛りの男性が軍隊に召集や徴用され、人手不足から学生生徒や女子を勤労動員で働かせた <女子の勤労義務化> * 1944年(S19)8月23日、女子挺身勤労令、公布施行(12~40歳未婚女子の勤労義務化) * 1944年(S19)11月10日、厚生省、女子挺身隊の期間1年延長を通牒/女子徴用実施 <編者注>「女子徴用は検討されたが施行されなかった」(「週刊20世紀1939年」P9)という解説もある → 項目「女子挺身勤労令」参照 項目「女子挺身隊」参照 |
岩波ブックレット「年表 昭和史年表」P21 |
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